KINTOは、トヨタが提供する車のサブスクリプションサービスであり、月々の定額料金に保険やメンテナンス費用が含まれています。
そのため、事故が発生した場合でも、KINTOの自動車保険が適用され、契約者は手厚い補償を受けることができます。その内容を簡単に言うと次の通りです。
- KINTOの車両で事故すると
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- 全損事故は保険で完全保証
- 修理可能な事故なら免責金額のみの負担で修理後に引き続き利用可能
この記事では、KINTOなら事故の不安、特に金銭的な不安がなく、安心して利用できること解説します。
KINTOで事故を起こした場合の負担|事故種別ごとに紹介
KINTOを利用している中で事故を起こした場合、その事故が「修理可能な事故」か「全損事故」で話が少し変わります。
車の状態に応じて、契約への影響や自己負担額が異なります。どのように変わるか見ていきましょう。
修理可能な事故の場合の対処方法
修理可能な事故は、車両が大きな損傷を受けていない、もしくは修理することで元通りの状態に戻せる場合です。
- 車両保険の取り扱い
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車両に損害を与える事故や、火災、盗難、物体との衝突、飛来物による損害などが補償対象です。
- 自己負担額
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1事故あたり最大5万円の自己負担が発生します。これは「お客様自己負担額」として設定されています。
修理費用が10万円の場合、利用者は5万円を負担し、残りは保険でカバーされます。修理費用が5万円以下であれば、利用者が修理費用の実費を負担します。 - 修理期間中の台車
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修理で車を使用できない場合、故障であれば最大15日間まで、事故であれば最大30日までは無料で代車が提供されます(レンタカー費用補償)。
全損事故の基準とその際の対応
全損事故は、車両が修理不可能なほどの損害を受けた場合、もしくは修理費用が車両の市場価値を上回る場合に該当します。
この場合、修理によって車両を復旧することはできないので、契約終了となります。
また、事故による損害は保険でカバーされるため、自己負担はありません。
2度目以降の事故はどうなる?
KINTOでは、1回目の事故と同様に、2回目以降の事故でも保険が適用されますが、自己負担額には注意が必要です。
1回目の事故では自己負担額が5万円発生しますが、2回目以降も同様に自己負担が発生します。複数回事故が発生すると、累積で負担額が増えていきます。
事故で保険を利用しても保険料は上がらない
KINTOに付帯している保険は、通常の任意保険とは異なる仕組みになっています。簡単に言うと、KINTO利用者で団体保険に入っているイメージです。
そのため、個人で保険を利用しても全体の保険への影響はほぼないので、利用者が負担する月額は変わりません。
KINTOの事故対応における基本手順
KINTOで事故を起こした際には、迅速な対応が求められます。事故直後の対応や、必要な連絡先、サポート体制について詳しく説明します。
事故直後の対応と必要な連絡先
事故が発生した際は、まず安全を確保し、必要に応じて警察や消防に連絡します。その後、KINTOの事故受付センターに事故の報告を行います。
KINTOのサポートセンターは24時間対応しており、事故対応のサポートを行ってくれます。
- 1. 警察への連絡
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事故証明書の取得が必要になるため、軽微な事故でも警察への通報が求められます。事故証明書は保険請求時に重要な書類となります。
- 2. KINTO事故受付センターへの連絡
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事故後、KINTOのサポートセンターに速やかに連絡することで、修理や保険の適用手続きが進められます。受付センターの電話番号は「0120-137-160」で、24時間365日対応しています。
警察や保険会社への連絡方法と注意点
事故発生後の警察への通報は、法的な義務です。
保険を適用するために、KINTOのサポートセンターを通じて保険会社への報告を行います。警察の事故証明書を取得することが、保険請求の際に必須となるため、忘れずに手続きを進めることが重要です。
忘れたり、義務を怠ると保険適用ができなくなります。
保険が適用されないケース
KINTOの自動車保険は幅広く事故や損害に対して補償を提供していますが、特定の条件下では保険や補償制度が適用されないケースがあります。
契約者はこれらの適用外ケースを理解し、保険を正しく活用できるよう注意することが大切です。
以下に、主な適用外のケースを挙げます。
保険・補償が適用されない主な例
- 警察に事故の届出を行わなかった場合
事故発生後、警察に届出を行わなかった場合は、保険が適用されません。事故証明書が保険適用の際に必要になるため、必ず警察に報告しましょう。 - 契約満了後に車両返却せずに事故を起こした場合
契約満了後に車両を返却せずに事故が発生した場合、契約が終了しているため保険が適用されません。契約の満了前に車両返却を完了させることが重要です。 - 無免許運転や酒気帯び運転、薬物使用など違法行為による事故
無免許運転や飲酒運転、薬物使用下での運転によって発生した事故は、保険の適用外となります。こうした違法行為に起因する損害は、自己責任で賠償を行う必要があります。 - 天災による損害
地震や噴火、津波による損害は、KINTOの保険では補償対象外です(火災、爆発、台風、洪水は対象)。このようなケースでは別途、天災保険などの加入を検討する必要があります。 - リース利用規約に違反した場合
リース契約に違反する行為(車両の改造や法的禁止行為など)によって発生した損害も保険が適用されません。リース契約に従って車両を正しく使用することが求められます。サーキット走行による事故、故障もこのケースにあたります。 - オプション装備や追加装備の損害
車両の改造やオプション装備(ディーラーオプションなど)に発生した損害は保険の補償対象外です。これはKINTOの基本パッケージに含まれない装備に対する補償がないためです。 - コーティングの修復費用や再施工費用
車両に施されたコーティングが損傷した場合、その修復費や再施工費用は保険の対象外となります。 - タイヤのパンクや一部損傷
タイヤがパンクしたり、タイヤの部分的な損傷が生じた場合も保険の適用外です。これは通常の摩耗やメンテナンスの一部として扱われるため、保険ではカバーされません。
万が一の事故時にどのような損害が保険でカバーされないのかを理解し、適切な対応が可能となります。
現在契約中の保険がある場合はどうする?
KINTOを契約する際、既に個別に加入している自動車保険がある場合は、その保険の扱いを間違えると将来的に大損することになります。
KINTOでは、既存の自動車保険を解約しても問題ないように保険がセットされています。
将来、KINTO以外で保険を再契約する際に備えて、保険中断の届出をしておきましょう。
保険中断制度を活用することで保険等級を維持できる
すでに加入している自動車保険をそのまま解約するのではなく、「保険中断制度」を利用しましょう。
この制度を活用することで、契約者がKINTOを利用している期間中、元の保険を一時中断させ、再度利用する際に保険等級や無事故割引を引き継ぐことが可能になります。保険中断制度の期間は10年間有効です。
- 保険中断証明書の発行
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保険会社に申請することで、中断証明書が発行されます。この証明書を持っておくことで、KINTO契約終了後に再び個別の自動車保険に加入する際、以前の保険等級や無事故割引を継続して使用できます。
契約車両以外の保険は別途加入が必要
KINTO契約車両以外で他の車を運転する場合は、個別に保険の加入が必要となります。KINTO契約車両に対しては保険がセットされていますが、それ以外の車両を運転する際には、新たな保険に加入する必要があります。
まとめ:KINTOなら安心して車に乗れる
この記事から、KINTOは、事故発生時にも手厚い保険が適用され、利用者が安心して車を利用できるような仕組みが整っていることが分かります。
修理可能な事故でも全損事故でも、保険により手厚く補償されるため、経済的な負担は最小限に抑えられます。ほかのカーリースのサービスだと、強制解約→違約金発生ということもありますが、KINTOならそんなこともありません。
代車サービスや24時間対応のサポート体制が整っているため、万が一の際にも安心して対処できるサービスです。
カーリースを利用するか迷っている方はぜひ、KINTOのご利用を検討してみてください。